企業が農業参入する方法

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企業の農業参入のパターン

一般の企業等が農業に参入する方法を検討する際にポイントとなるのは、「農地利用の有無」です。主なパターンは、次のとおりです。

建設業等による農業参入の流れ

参入の方法について

農地を利用する場合(農業生産法人又は現在の会社のままで参入)

自らが農地法の要件を満たす農業生産法人となるか、新たに農業生産法人を設立する

「農業生産法人」とは、”農業経営を行うために農地を取得できる法人”であり、農地法3条許可により農地の所有権、賃借権、使用貸借権等の権利取得が可能となります。

農業生産法人設立手続きの主な流れ

農業生産法人設立手続きの主な流れ

  • 同時に農地の権利取得を行う場合には、農業委員会に対し農地法第3条に基づく許可申請が併せて必要です。
  • 類似商号調査は、会社法ではその規制を廃止しましたが、不正競争防止法の規制等を受けることから従前どおり実施することをお勧めします 。

なお、農業生産法人となるには、(1)法人形態要件、(2)構成員要件、(3)事業要件、(4)業務執行役員(経営責任者)要件の全てを満たす必要があります。

詳しくは「農業生産法人の要件」へ

農業生産法人以外の法人のままで農地を借り受ける

現在の会社のままでも、農業生産法人の要件を満たすことなく、農地の賃借権、使用貸借権を取得することができます。ただし、農地の所有権はありません。農地の権利取得を行う場合には、農業委員会に対し農地法第3条に基づく許可申請が必要です。

許可要件

  1. 農地の全てについて効率的に利用すること
    (必要な機械、労働力、技術があると認められることが必要)           
  2. 経営面積が原則50アール以上であること
    (地域の実情に応じて、農業委員会が別段の面積を定めることが可能)  
  3. 周辺の農地利用に支障を生じないこと
    (農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと)         
  4. 賃借契約に解除条件が付されていること
    (農地を適正に利用していない場合に貸借契約を解除する旨の条件が契約に付されていることが必要)                             
  5. 地域における適切な役割分担のもとに農業を継続して行うこと
    (地域における農業の維持発展に関する話し合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取り決めを遵守し継続した営農が見込まれること)  
  6. 業務執行役員が1人以上農業に常時従事すること
    (業務を執行する役員は、会社法上の取締役のほか、理事、執行役、支店長等の役職名であって実質的に業務執行についての権限を有し、地域との調整役として責任を持って対応できる者)

「認定農業者制度」についてはこちら

農地を利用しない

 農地を利用しない、農地の権利を取得しない場合は、農地法の制限はありません。

 水耕施設、菌床しいたけ、養豚や養鶏などは農地を利用しないので、現在の会社形態のまま参入することができます。

農作業の受託により参入

 耕耘や収穫、調製などの農作業を請け負う場合は、農地法の制限はありません。

 よって、作業料金を設定し、地域の農業者から農作業を受託する場合は、現在の会社形態のまま参入することができます。(例)米麦の乾燥・調製、無人ヘリによる防除など

農業生産法人の要件

法人形態要件

次のいずれかの形態であること。

  1. 株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社でない)に限る)
  2. 合名会社
  3. 合資会社
  4. 合同会社
  5. 農事組合法人

構成員要件

構成員要件

構成員(出資者)となれるのは、次のいずれかであること。

  1. 農地の権利提供者
  2. 常時従事者(原則として年間150日以上従事)
  3. 基幹的農作業の受託者
  4. 農地を現物出資した農地保有合理化法人
  5. 地方公共団体、農協、農協連合会
  6. 産直契約を結んでいる消費者や農作業の委託者、品種登録を受けた種苗の生産ライセンスの供与契約を結ぶなど特定の技術を提供する企業、など一定の範囲内で法人の行う事業と継続的取引関係(3年以上の取引契約が必要)にある個人・法人

 なお、6.については、会社法人にあっては議決権が制限され、株式会社では6の構成員全体が有する議決権の合計は総議決権の四分の一以下に制限されます。なお、平成15年の農業経営基盤強化促進法の改正により、農業経営改善計画の認定を受けた農業生産法人(認定農業者)については、特例として認定期間(5年間)に限り、6の構成員(関連事業者等)が行う出資について、総議決権の2分の1未満までは認められることとなりました。また、平成21年の農地法改正により、6の構成員の内当該農業生産法人と連携して事業を実施する一定の関連事業者(農商工連携事業者等)についても、総議決権の2分の1未満までの出資が認められることとなりました。

事業要件

構成員要件

主たる事業が農業と関連事業(法人の農業と関連する農産物の加工販売等)であり、その売上高が過半であれば他の事業も行うことができます。

業務執行役員(経営責任者)要件

構成員要件

次の要件を満たすこと。

  1. 業務執行役員の過半が、法人の農業や関連事業に常時従事(原則、年間150日以上)する構成員である
  2. 上記役員の過半が、原則として年間60日以上農作業に従事する

留意事項

農事組合法人の場合、農業協同組合法によって事業内容、組合員(構成員)の資格等が定められており、同法の規定を受けます。

農業生産法人の要件は、農地の権利を取得した後も満たされていることが必要です。要件を満たさなくなれば、最終的に農地が国に買収されることとなります。要件の適合を確認するため、次のような措置が設けられています。

農業委員会への報告

農業生産法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告しなければなりません。報告をせず、または虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が科せられます。

農業委員会の勧告及びあっせん

農業委員会は、農業生産法人が要件を満たさなくなるおそれがあると認められるときは、法人に対し、必要な措置を取るべきことを勧告できます。この場合、法人から農地の所有権を譲渡をしたい旨の申し出があったときは、農業委員会はあっせんに努めることとされています。

詳しくは、お近くの農業委員会にご相談ください。

「特定法人貸付事業」は、平成17年9月の農業経営基盤強化促進法の一部改正によって創設されたもので、構造改革特区における「農業生産法人以外の法人による農業経営」(いわゆる「リース特区」)を全国展開したものです。